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税理士法人解散・清算届出関係手続の流れについて

法務局での登記完了後、2週間以内に下記の手順により税理士会に届け出る必要があります。

税理士法人解散手続について

法務局での解散登記完了後、2週間以内に本会事務局へ税理士法人解散の届出等を行ってください。

  1. 税理士法人(主たる事務所)解散の届出 … 具体的な手続方法はこちら
  2. 従たる事務所廃止の届出 … 具体的な手続方法はこちら

上記1、2の手続きには、社員税理士又は所属税理士は税理士会員個人としての変更登録手続きが伴いますので、それらの手続きも同時に行ってください。

清算結了・清算登記手続

上記「税理士法人解散手続きについて」の1の手続きにより税理士法人(主たる事務所)解散登記終了後、続いて清算結了・清算登記手続きが必要になります。 この清算結了・清算登記終了後、2週間以内に本会事務局へ清算結了届出を行ってください。

※「従たる事務所廃止」のみの届出の場合は、清算・結了届出手続は必要ありません。

税理士法人の清算結了届出 … 具体的な手続方法はこちら

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