社員の住所・氏名に変更が生じた場合
税理士法人の登載事項変更届出手続きの他に、税理士会員個人の変更登録申請手続きもあわせて必ず行ってください。
なお、従たる事務所が複数ある場合は、変更の生じた従たる事務所のみ手続きが必要となり、
変更のない従たる事務所は変更手続きは必要ありません(→主たる事務所は必ず変更手続きを行ってください)。
申請に必要なもの
社員の住所に変更が生じた場合 | ||
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主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店) | 税理士 |
(証明書または通知書等をご用意ください。) |
住所変更した社員が 常駐している従たる事務所 |
住所変更した 社員税理士 |
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(証明書または通知書等をご用意ください。) |
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住所変更した社員が 常駐していない従たる事務所 |
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手続不要 |
社員の氏名に変更が生じた場合 | ||
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主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店) | 税理士 |
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氏名変更した社員が 常駐している従たる事務所 |
氏名変更した 社員税理士 |
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氏名変更した社員が 常駐していない従たる事務所 |
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手続不要 |
※1 税理士法人の主たる事務所と従たる事務所の所属がどちらも本会で、同時に手続する場合は省略可。
※2 税理士法人変更手続と同時に手続をする場合は、省略可。
※3 住民票の提出は必須ではありませんが、住民票の記載どおり申請をお願いします。(例、-(ハイフン)と丁目番地、マンション名の省略等)
併記可能な旧氏の範囲の拡大について
令和4年9月1日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
受付時間・場所
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課 TEL 03-3356-4465(直通)
渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 (地図) - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
※郵送での手続きの場合、手数料は現金書留でお願いします。控えを返送しますので返信用封筒(切手不要)を同封してください。
申請期間
登記完了後2週間以内に届け出てください。