HOME 税理士の方へ 手続・届出・証明について 税理士法人 従たる事務所を設置した場合(主たる事務所設立後)

従たる事務所を設置した場合(主たる事務所設立後)

ご注意
次の「1.主たる事務所(本店)の登載事項変更届出手続」と「2.従たる事務所(支店)設置の届出手続」が必要になります。 また、税理士会員個人の変更登録申請手続きもあわせて必ず行ってください。
変更登録申請手続きはこちら

税理士法人の従たる事務所(支店)の設置、変更、廃止手続きの一部変更について

令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
これに伴い、令和4年9月1日以降の申請より、従たる事務所に関する手続きにおいて、 従たる事務所の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は提出不要となります。

なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要ですので、ご注意ください。

詳しくはこちら(法務省『商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます』)

申請に必要なもの

  1. 主たる事務所(本店)の登載事項変更届出手続
  2. 従たる事務所(支店)設置の届出手続 ※平成30年7月現在

*(1) 税理士法人の主たる事務所と従たる事務所の所属がどちらも本会で、同時に手続きをする場合は省略可。

申請方法

東京税理士会事務局会員登録課窓口へ持参又は郵送
【重要】
郵送の場合、書類到着後登録手数料の案内を電子メールにてさせていただきますので、通知用のメールアドレスを同封ください。

受付時間・場所

  • 東京税理士会 事務局3階 会員登録課 TEL 03-3356-4465(直通)
    渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 (地図
  • 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)

申請期間

登記完了後2週間以内に届け出てください。

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