会員門標の紛失又は損壊の手続き
会員門標の再交付には、「亡失」、「損壊」、「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」及び「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合の4種類です。
申請に必要なもの
「亡失」の場合
- 会員門標再交付願 1通
- 税理士証票
「損壊」の場合
- 会員門標再交付願 1通
- 税理士証票
※損壊した会員門標を添付してください。本会に返還する必要があります。
「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合
- 会員門標再交付願 1通
- 税理士証票
「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合
- 会員門標再交付願 1通
- 税理士証票
手数料
「亡失」の場合 | 手数料 800円 |
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損壊」の場合 ※損壊した会員門標を添付してください。本会に返還する必要があります。 |
手数料 400円 |
「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合
返還している場合 | 手数料 400円 |
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亡失等により返還していない場合 | 手数料 800円 |
「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合
返還している場合 | 手数料 400円 |
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亡失等により返還していない場合 | 手数料 800円 |
税理士法第43条後段の規定に該当し、その後、「税理士法第43条後段の規定に該当しなくなった」場合
手数料 | 無償 |
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(報酬のある公職を意味します。)
申請方法
門標の交付は、その場で対応いたします。
本会事務局に税理士本人が来会してください。
※やむを得ない事情等で本人が手続できない場合は、代理人の方で可能ですが、委任状を必ず持参してください。
※郵送での取扱いはありません。
受付場所・時間
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東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
注意事項
会員門標の損壊について
「損壊」による再交付願の場合は、損壊した会員門標を必ず添付してください。