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会員門標の紛失又は損壊の手続き

会員門標の再交付には、「亡失」、「損壊」、「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」及び「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合の4種類です。

申請に必要なもの

「亡失」の場合

「損壊」の場合

※損壊した会員門標を添付してください。本会に返還する必要があります。

「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合

「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合

手数料

「亡失」の場合 手数料 800円
損壊」の場合
※損壊した会員門標を添付してください。本会に返還する必要があります。
手数料 400円

「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合

返還している場合 手数料 400円
亡失等により返還していない場合 手数料 800円

「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合

返還している場合 手数料 400円
亡失等により返還していない場合 手数料 800円

税理士法第43条後段の規定に該当し、その後、「税理士法第43条後段の規定に該当しなくなった」場合

手数料 無償

(報酬のある公職を意味します。)

申請方法

門標の交付は、その場で対応いたします。

本会事務局に税理士本人が来会してください。
※やむを得ない事情等で本人が手続できない場合は、代理人の方で可能ですが、委任状を必ず持参してください。

委任状の参考例

※郵送での取扱いはありません。

受付場所・時間

  • 東京税理士会 事務局3階 会員登録課

    〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
    電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469

  • 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)

注意事項

会員門標の損壊について
「損壊」による再交付願の場合は、損壊した会員門標を必ず添付してください。

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