法人宛文書停止
税理士法人を設立又は従たる事務所を設置した場合、個人会員とは別で税理士法人宛に郵送物(主に会報)を送付しています。
税理士法人宛の郵送物の停止を希望する場合はこちらの手続となります。
(税理士法人のみで、個人会員の郵送物を停止することはできません)
なお、停止申請後に再開することも可能です。
この場合の手続はこちらとなります。
申請に必要なもの
- 税理士法人会員・通知等停止申請書 1通
- 代表者(社員)の税理士証票(郵送での手続の場合は、コピーを添付)
申請方法
- 本会事務局に持参または郵送
注意事項
- 会費振込案内や定期総会議案書など、一部の通知等についてはこの限りではありません。
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通知等を再開したい場合には、代表者(社員)から「通知等再開申請書」の提出が必要です。
- 税理士法人会員・通知等再開申請書 1通
- 代表者(社員)の税理士証票(郵送での手続の場合は、コピーを添付)
- 通知等の停止(又は再開)がされるのは、この申請書を受理した月の翌月以降になります。
受付場所・時間
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)