東京会から他の税理士会に転出する場合
手続の手順
- 先に所属支部へ行き「変更登録申請に関する届出書」に御記入頂き、 支部収受印と支部会費の精算を行う必要があります。(会費の精算は支部によっては後日の場合もあります)
- 本会に必要書類を郵送又は持参にて手続きを行います。
(併せて本会会費の精算も行います。) - 後日、転出先の税理士会から入会のご案内等が事務所宛に届きます。
※他の税理士会へ転出する場合、入会金(40,000円)、会費、その他(会館建設費等)が発生します。
(詳細な費用等につきましては転出先税理士会へお問合せください。) - 転出先の税理士会にて入会手続きをしていただきます。
(本会退会日の翌日が転出先税理士会の入会日となります。)
必要書類等一覧
税理士会員退会届 | 1通 | |
---|---|---|
変更登録申請書 | 1通 | |
変更登録申請に関する届出書 | 1通 | 所属支部の収受印を押印したもの ※所属支部の収受印がない場合受付できません。 |
賃貸借契約書(コピー)、 登記簿謄本、 事務所設置同意書など |
変更後の事務所の所有区分により必要書類が異なります 詳細はこちら |
|
写真(タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝) | 枚数は異動先の会によって異なります。 ※写真は6カ月以内に撮影、カラー・白黒両方可、上三分身とし裏面に氏名、登録番号を記入してください。 必要枚数はこちら |
|
手数料 | 5,000円 | |
税理士会員章 (バッチ) |
なければ「税理士会員章亡失届」を御提出ください。 | |
略章 (小さいバッチ) |
貸与申請されていた方のみ御返却ください。 | |
会員門標 (プラスチックのプレート) |
なければ「会員門標亡失届」を御提出ください。 |
注意事項
※税理士証票を紛失した場合は、本会事務局にて同時に税理士証票再交付手続を行っていただきます。ただし、新しい税理士証票は転出先の税理士会にて交付致します。
申請方法
- 東京税理士会事務局に税理士本人が来会 (詳しくはこちら)
- 東京税理士会事務局に税理士の代理人が委任状又は(手続をする税理士の)税理士証票のコピーを持参して来会
- 現金書留で書類と手数料を送付(詳しくはこちら)
受付場所・時間
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)